2018年1月26日
0〜1歳に心からおすすめしたい「鉄板」絵本3選
妊娠中や子どもが生まれると絵本が気になりますよね。特に0〜1歳は子どもの好みもわからないからなおさら…
Kotonoca
風通しのいい暮らしを。コトノカ。
連載している確定申告について。今回が最終回です。
確定申告のことをこんなに気にしているのは、私だけのようにも思えてきましたが・・・。
最終回は控除が認められるものと、認められないものについてです。
意外とこんなものが控除対象になるの!?というものがあります。
領収書をとっておけばよかった〜とならないように、いくつかの判断ポイントを知っておきましょう。
医療とは、医師など有資格者がかかわる「治療」。
予防とは、病気の予防のための「予防接種」、病気を未然に防ぐための「健康補助食品」など。
判断が迷いそうなものをピックアップしてみました。
※1:自分の療養に対しての世話(食事の介助など)であれば、対象になります。
ただし療養のために、子どもの世話や家事を依頼した場合は対象にならなりません。
※2:治療にあたる人が、鍼灸師、柔道整復師など国家資格をもっている場合は、医療とみなされ控除対象となるそうです。
以上、3回にわたっての医療費控除についてでした。
領収書をまとめる苦労はありますが、妊婦検診などが続いた年は補助券をつかっていてもかなりの出費だと思います。
ぜひ一度確認してみることをおすすめします!