2018年1月26日
0〜1歳に心からおすすめしたい「鉄板」絵本3選
妊娠中や子どもが生まれると絵本が気になりますよね。特に0〜1歳は子どもの好みもわからないからなおさら…
Kotonoca
風通しのいい暮らしを。コトノカ。
もくじ
2013年分の確定申告期間は「2/17〜3/17」。
昨年医療費をたくさん使った(10万円以上)妊婦・子育て家庭は、医療費還付が受けられるかもしれません。要チェックです。
と、毎年書いている気がしますが、今年は新しい情報を知りました。
「医療費控除だけの場合は、この時期にかかわらず申告できる」ということです。
いつもこの時期になると、「間に合わない〜」と言いながら、必死に領収書をエクセルでまとめる作業をしていました。
しかし実は、医療費控除の還付をうけたい、ということだけであれば、そんなにあせる必要はなかったのです。
念のため税務署にも問い合わせをしてみました。
回答:
医療費控除だけであれば、確定申告期間以外でも大丈夫です。5年前のものまでさかのぼって申告できます。
とのこと。さらに、昨年分については、確定申告期間前(今年の1/1から)申告可能だそうです。
安心しました。ただ、私の場合は、この時期の締切があるから提出できているようなもの。
追い詰められないとなかなかできないのですよね・・・こういう書類整理って。
それに、確定申告時期であれば、市役所で書類を受け付けてもらえます。(それ以外の期間だと税務署に行く必要があります。)
ということで、重い腰を上げて、やはり今年もこの期間でやろうと思います。
意外と手間がかかる医療費控除申告。どれくらいの還付金があるのか知りたいですよね。
同じ生計の家族のために、1年間に支払った医療費。これが一定金額以上になった場合に、所得控除を受けられます。
所得控除というのは、所得税などを計算するときに、所得から差し引くことができ、課税されない部分のことです。
つまり、一旦は課税されたものの、所得のこの部分については課税対象から外れるでしょ?と申告するわけです。
その結果、払い過ぎた税金が返ってくる、そういう仕組みですね。
対象になる医療費−保険金等で受け取った金額−10万円
これが計算式です。なお、この最後の10万円については、総所得が200万円未満の場合は、総所得金額等x5%となります。
具体的な例のほうがわかりやすいですよね。例えば、総所得が200万円以上で、保険で補填された金額以外でかかった医療費が35万円だった場合。
25万円が医療費控除額となります。
でも、この25万円がそのまま返ってくるわけではありません。
上で説明したように、「この25万円に対してかかった税金を返してよ」。そう申告することになります。
その家庭の所得税の税率によって、支払った税金が違うので、それによって還付金も異なります。
所得税の税率が10%の人なら、25万円×10%=25,000円。所得税の税率が30%の人なら、25万円×30%=75,000円。
この金額が返ってきます。かかった医療費次第では、けっこうな金額になりますね。
次回の記事では、医療費控除について簡単な手順をご紹介したいと思います。